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ウイルスチェック機能(DiXiM Security Endpoint)
ソフトウェア使用許諾契約書
このソフトウェア使用許諾契約書は、お客様が、株式会社バッファローが提供する本ソフトウェアを使用されるにあたっての条件を記載したものです。本契約書に定める条件の全てについてご同意いただけない場合には、本ソフトウェアを使用しないでください。
ライセンス登録をする際に本契約書に定める条件にご同意いただけない場合には、ライセンスパックをご購入日から30日以内かつライセンス登録をする前に領収書とともに弊社にご返却ください。当該ライセンスパックのご購入代金を返還いたします。ライセンス登録をした後にご購入代金を返還することは致しかねます。

第1条(定義)
  1. 本契約書において用いられる各用語の意味は、次のとおりとします。
    1. 「アップデート」とは、弊社が運用するシステム(本ソフトウェアの機能を提供するにあたって必要となる役務を弊社に提供する第三者が運用するものを含み、以下同じとします。)上のウイルスの定義データベースの更新の有無を確認し、本ソフトウェアのウイルスの定義データベースをアップデートする本ソフトウェアの機能をいいます。
    2. 「ウイルス」とは、第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムをいいます。
    3. 「ウイルスチェック機能」とは、①お客様のあらかじめ設定された日時又はお客様の任意のタイミングで、お客様の指定したスキャン対象フォルダに保存されたファイルがウイルスに感染していないかどうか、②お客様の指定したスキャン対象フォルダへのファイルの保存時に、当該ファイルがウイルスに感染していないかどうかを確認し、ウイルスに感染したファイルが見つかった場合には隔離フォルダに当該ファイルを隔離する等の動作をする、本ソフトウェアの機能をいいます。なお、対象機器によってはスキャン対象とできるフォルダに制限がある場合があります。詳しくは対象機器のユーザーマニュアルをご確認ください。
    4. 「ライセンスパック」とは、対象機器においてお客様に本ソフトウェアを使用していただくにあたり、ライセンス登録のために必要となるライセンスキーを記載したパッケージ商品をいいます。
    5. 「お客様」とは、本ソフトウェアを使用される全ての個人又は法人をいいます。
    6. 「対象機器」とは、本ソフトウェアに対応する弊社製のNAS(Network Attached Storage)商品であって、お客様の所有物、若しくはお客様自身が使用されるためにリース又はレンタルされている物件であるものをいいます。
    7. 「弊社」とは、株式会社バッファローをいいます。
    8. 「本契約書」とは、このソフトウェア使用許諾契約書をいいます。
    9. 「本ソフトウェア」とは、弊社が「ウイルスチェック機能(DiXiM Security Endpoint)」の名称で提供する、対象機器に搭載されたセキュリティ対策ソフトウェア(ウイルスの定義データベース及び本ソフトウェアに付属するツール等のうち専用の使用許諾契約書がないものを含みます。)をいいます。
    10. 「本ソフトウェア使用許諾契約」とは、お客様と弊社との間で締結する、本契約書を内容とする本ソフトウェアの使用許諾に係る契約をいいます。
    11. 「ライセンス」とは、本ソフトウェアを使用いただくために必要となる権限をいいます。
    12. 「ライセンス登録」とは、対象機器において本ソフトウェアの使用を可能とする手続をいいます。ライセンス登録の方法は、対象機器のユーザーマニュアルに案内しております。
    13. 「ライセンス更新」とは、ライセンス登録のうち、特に①ライセンスの有効期間内に、当該ライセンスの有効期間が終了した時点からも直ちに本ソフトウェアを継続的に使用可能とするための手続、又は、②ライセンスの有効期間が経過した後に本ソフトウェアを再度使用可能とする手続、をいいます。ライセンス更新の方法は、対象機器のユーザーマニュアルに案内しております。なお、本契約書内又は対象機器のユーザーマニュアル内で、①を「(ライセンスの)延長」と呼称する場合がありますが、当該措置をとった時点で有効なライセンスの有効期間が延長されることを意味するものではなく、当該ライセンスの有効期間を経過した時点から直ちに当該手続をしたライセンスの有効期間が開始するものです。また、「更新」を単独で使用する場合において「ライセンス更新」を意味することがありますが、文脈に応じて適宜解釈されるものとします。
    14. 「ライセンス解除」とは、対象機器において本ソフトウェアの使用を不可能とする手続をいいます。ライセンス解除の方法は、対象機器のユーザーマニュアルに案内しております。

第2条(本ソフトウェア使用許諾契約の成立・有効期間)
  1. 本ソフトウェア使用許諾契約は、お客様がライセンス登録をされた時点(ライセンスの延長をされた場合は、前のライセンスの有効期間が経過した時点)で成立し、当該ライセンスの有効期間を経過する日まで存続します。
  2. お客様は、お客様が法人である場合には、前項の操作を対外的な契約締結権限を有する者により行う必要があることを認識いただくものとし、弊社は、当該操作を行った方を対外的な契約締結権限を有する者とみなします。お客様が業務委託をされているシステム管理会社のご担当者様などが前項の操作を行う場合も、弊社は、当該操作を行った方がお客様の使者として当該操作をされたものとみなします。

第3条(使用許諾)
  1. 弊社は、お客様に対して、お客様が本契約書の内容に従われることを条件として、本ソフトウェア使用許諾契約の有効期間中、お客様の対象機器において、本ソフトウェアを、日本国内で、1つの対象機器において使用する(対象機器にプレインストールされていない場合はインストールしたうえで使用する)、非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利を許諾します。

第4条(ライセンスの料金)
  1. ライセンスの料金は、ライセンスパックの購入の代金としてお支払いいただきます。

第5条(ライセンスの有効期間)
  1. ライセンスの有効期間は、お客様がライセンス登録(更新)された時点(延長の場合は、前のライセンスの有効期間が経過した時点)から、ライセンスパックで定める年数までです。
  2. お客様は、ライセンスの有効期間中にも、別途ライセンスパックを購入し、当該ライセンスパックに記載されたライセンスキーを入力することで、ライセンスの有効期間を延長することができます。ただし、この場合において延長することができる期間は、当該延長をしようとする時点で残存するライセンスの有効期間(以下「残存期間」といいます。)と合計して7年間以内である必要があります。お客様は、残存期間と合計して7年間を超えることとなるライセンスパックのライセンスキーを入力することはできませんので、ご注意ください。

第6条(ウイルスチェック機能)
  1. 弊社は、ウイルスに関する情報を収集する努力をしておりますが、本ソフトウェアのウイルスチェック機能の実行により、全てのウイルスを検知することを保証するものではありません。
  2. 本ソフトウェアがウイルスチェック機能を実行している間は、対象機器の処理速度が低下する場合があります。

第7条(アップデート)
  1. アップデートは、次の各号に定める場合には機能しませんのでご注意ください。
    1. お客様が、アップデートを有効に設定されていない場合。
    2. お客様が、本ソフトウェアを対象機器以外の機器(対象機器の使用にあたり必要となる機器を除きます。)上で使用されている場合。
  2. 弊社は、お客様が、対象機器に弊社の提供する最新のファームウェアを適用されていない場合、アップデートが機能することを保証いたしません。
  3. 弊社は、次の各号に定める場合、弊社の運用するシステム上のウイルスの定義データベースの更新を停止する場合があります。この場合、弊社は弊社が適当と判断する方法で事前にお客様にその旨を通知又は弊社のWebページ上に掲示します。ただし、緊急の場合又はやむを得ない事情により通知若しくは掲示できない場合は、この限りではありません。
    1. システムの保守、点検のために必要な場合。
    2. 火災、停電等の事故、地震、洪水等の天災、戦争、暴動、疫病、労働争議等が発生し、又は発生するおそれがあり、システムの運用が困難な場合。
    3. システムの障害等が発生した場合。
    4. 運用上又は技術上やむを得ずシステムの稼働の一時中断が必要であると判断される場合。
    5. その他合理的に必要と認められる場合。
  4. 弊社は、前項に基づく停止により、お客様又は第三者に損害が生じたとしても、当該損害について一切の責任を負いません。

第8条(本ソフトウェアの使用に係る費用等)
  1. お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要となる環境(パソコン、インターネット接続など)を、自らの費用と責任において準備するものとします。また、本ソフトウェアの使用には、通信費がかかりますが(本ソフトウェア及びそのバージョンアップ版のダウンロード時、アップデートの実行時、ウイルスチェック機能の実行に必要な通信などを含みますが、これらに限りません。)、お客様はこれを負担するものとします。なお、お客様がアップデートを実行して弊社が管理するシステム上のウイルスの定義データベースの更新の有無を手動で繰り返し確認されるなど本ソフトウェアの使用方法によっては通信量が増える場合がありますのでご注意ください。

第9条(本ソフトウェアの更新)
  1. 弊社は、お客様に通知することなく、本ソフトウェアの仕様、本ソフトウェアの表示及び動作に必要とされるプログラムデータ並びに関連するドキュメントファイル等を、更新する場合があります(本ソフトウェアの主要な機能を除外する等の更新を除きます)。
  2. お客様は、弊社が別途指定する方式に従い、本ソフトウェアの更新のために必要なソフトウェアをダウンロードすることができます。なお、更新後の本ソフトウェアについても、お客様は本契約書に定める条件に従い使用してください。
  3. 前二項の規定は、弊社に本ソフトウェアの更新義務を課すものではありません。
  4. 本ソフトウェアの更新中は、本ソフトウェアが正常に動作しない場合があります。

第10条(アップデートの提供の終了)
  1. 弊社は、第三者のサービスの提供の終了等により、やむを得ず弊社がアップデートを提供できなくなる場合、弊社が適当と判断する方法によりお客様に事前に通知又は周知したうえで、アップデートの提供を終了することができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、第三者のサービスが十分な周知期間を置かずに終了される場合等、弊社がお客様に対して事前に通知又は周知をすることが不可能である相当の理由がある場合、弊社は、事前の通知なく、アップデートの提供を終了することができるものとします。
  3. 弊社は、アップデートの提供を終了する場合であって、お客様のライセンスの有効期間の残期間が30日以上あるときは、お客様が支払われたライセンスの料金について、アップデートを提供しない期間に対応する金額を日割計算にて算出し、お客様に返還いたします。

第11条(著作権等)
  1. 本ソフトウェアは、著作権法その他の知的財産権(意匠権、特許権、実用新案権、商標権、ノウハウが含まれますがこれに限定されません。以下同じとします。)に関する法律及び条約等によって保護されています。
  2. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、弊社又は弊社に当該著作物等の使用を許諾した第三者に帰属します。
  3. 本ソフトウェアは、本契約書に定める条件のもとで使用許諾されるものであり、本ソフトウェアに関する知的財産権がお客様に移転すると解釈されることはありません。
  4. お客様は、本ソフトウェアにおける知的財産権に関する表示を削除してはならないものとします。

第12条(禁止事項)
  1. お客様は、本ソフトウェアの使用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
    1. 本ソフトウェアを対象機器以外の機器(対象機器の使用にあたり必要となる機器を除きます。)上で使用する行為。
    2. 本ソフトウェアの全部又は一部の改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、翻訳、翻案等の行為。
    3. 本ソフトウェアの全部又は一部を使用し二次的著作物を創作する行為。
    4. 本ソフトウェアの全部又は一部を譲渡、販売、賃貸、再許諾、リースなど方法のいかんを問わず第三者に本ソフトウェアを使用させる行為。
    5. 本ソフトウェアの知的財産権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
    6. 弊社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
    7. 犯罪行為又はそのおそれのある行為。
    8. 法令、本ソフトウェア使用許諾契約若しくは公序良俗に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
    9. その他弊社が合理的理由に基づき不適切と判断する行為。
  2. お客様が前項各号のいずれかに該当する行為をしたものと弊社が判断した場合、弊社は、お客様に対して、本ソフトウェアの使用の停止、今後における本ソフトウェア使用許諾契約の締結の拒否、その他弊社が必要と認める措置を行うことができるものとします。
  3. 弊社は、お客様に対して使用を許諾した本ソフトウェアを第三者が使用した場合であっても、当該第三者の行為をお客様の行為とみなします。お客様は、当該第三者が第1項各号に定める行為をした場合に、弊社がお客様に対して前項の措置をとることに異議を述べないものとします。

第13条(非保証・弊社の責任)
  1. 弊社は、本ソフトウェアに不具合等(プログラムの誤りや欠陥を含み、以下同じです。)が一切ないことを保証するものではありませんが、本ソフトウェアに不具合等が発見された場合、商業的に合理的な範囲内において、お客様に対し不具合等を修正した本ソフトウェアを提供するように努めます。ただし、その実現を保証するものではありません。
  2. 本ソフトウェアの不具合等が、次の各号のいずれかによって発生した場合、弊社はお客様に対して一切の責任を負いません。
    1. 本ソフトウェアが弊社の指定した環境以外の環境下で使用された場合。
    2. 本ソフトウェアが第三者のソフトウェアと組み合わせて使用等されたことに起因した場合
    3. 本ソフトウェアが弊社以外の者によって改変された場合。
    4. その他弊社の責めに帰すことのできない事由による場合。
  3. 弊社は、本ソフトウェアの完全性、有用性、正確性、即時性、安全性等を保証するものではなく、また、お客様から通知されたか否かを問わず本ソフトウェアがお客様の特定の使用目的や要求に対して適合することを保証するものではありません。
  4. 弊社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
  5. 弊社が本ソフトウェアの使用に関してお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、弊社が負う責任の限度額は、弊社が責任を負うことになる原因が発生した時点において有効となっている、ライセンス登録の際に用いたライセンスキーが記載されたライセンスパックをお客様が購入する際に支払われた金額とします。
  6. 弊社が負う損害賠償責任の範囲は、通常損害に限られ、予見可能性の有無を問わず特別損害について責任を負わず、また、通常損害であるか特別損害であるかを問わず、逸失利益(お客様の業務の中断に基づく損害を含みますがこれに限られません。)、対象機器内のデータの消失について責任を負いません。
  7. 前二項の規定は、お客様又は第三者が被った損害が弊社の故意又は重大な過失によって発生している場合には適用しません。

第14条(本ソフトウェア使用許諾契約の解除・解約等)
  1. 弊社は、お客様が本ソフトウェア使用許諾契約に違反した場合、お客様に何らの催告をすることなく、本ソフトウェア使用許諾契約を解除することができます。
  2. お客様は、ライセンス解除により本ソフトウェア使用許諾契約を終了させることができます。
  3. 前二項までの規定に従い本ソフトウェア使用許諾契約が解除又は解約された場合その他お客様の責めに帰すべき事由若しくはお客様都合により本ソフトウェア使用許諾契約が終了した場合、弊社は、お客様に対して、お客様がライセンスパックを購入する際に支払われた代金等の一切の対価を返還する義務を負いません。
  4. 第1項から前項までの規定に従い本ソフトウェア使用許諾契約が解除又は解約された場合その他お客様の責めに帰すべき事由による本ソフトウェア使用許諾契約の終了、若しくは本ソフトウェアの提供の終了に起因してお客様又は第三者が被った損害等について、弊社は一切の責任を負いません。

第15条(反社会的勢力の排除)
  1. お客様は、現在及び将来において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
  2. 弊社は、お客様が次の各号に定めるものの一つにでも該当したときは、催告を要することなく直ちに本ソフトウェア使用許諾契約を解除することができます。
    1. 前項に違反した場合。
    2. 反社会的勢力が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる場合。
    3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる場合。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合。
    6. 自ら又は第三者を利用して、以下のいずれかの行為をした場合。
      1. 暴力的な要求行為。
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
      3. 本ソフトウェア使用許諾契約に関して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いる行為。
      4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為。
      5. 名誉や信用等を毀損する行為。
      6. その他前各号に準ずる行為。

第16条(秘密保持義務)
  1. お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して知り得た情報(ライセンスパックに記載されたライセンスキー、ウイルスの定義データベース等の情報及びその内容を含みます。)につき、弊社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本ソフトウェアを使用する目的以外のために使用しないものとします。ただし、裁判所の命令、監督官公庁又はその他法令若しくは規則に従った要求があって開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には弊社に対して当該開示の前に通知をするものとします。
  2. 前項にかかわらず、次の各号に掲げる事項については前項の適用はありません。
    1. 開示を受けた時に既に公知又は公用である情報。
    2. 開示を受けた後、お客様の責めによらず公知又は公用となった情報。
    3. 開示を受ける前から、お客様が適法に保有されていた情報。
    4. 第三者から守秘義務を負わずお客様が適法に入手された情報。
    5. お客様が前項の情報を使用又は参照することなく独自に開発された情報。

第17条(取得情報及び個人情報の取扱い)
  1. 弊社は、対象機器より次の各号の情報(以下「対象機器情報」といいます。)を取得します。
    1. MACアドレス
    2. ライセンスキー
  2. 弊社は、お客様から知り得た対象機器情報を、お客様に本ソフトウェアを提供する目的で利用します。対象機器情報が弊社の保有する他の情報と紐づけられることでお客様の個人情報に該当する場合がありますが、その場合の利用目的を同様とし、利用目的を除くその他の取扱いにつきましては、弊社のプライバシーポリシー(https://www.buffalo.jp/support/other/privacy.html)に基づきます。
  3. 弊社は、お客様から知り得た対象機器情報を除く個人情報を、弊社のプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。

第18条(輸出規制)
  1. お客様は次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
    1. 本ソフトウェアが外国為替及び外国貿易法及び米国輸出管理関連法規等(以下「輸出規制法規」といいます。)に基づく輸出規制の対象となる可能性があることを認識のうえ、本ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合(本ソフトウェアを国外に電気通信回線を経由して送信する場合が含まれますが、これに限定されません。)は、輸出規制法規を遵守し、かかる法規の定めるところにより必要な手続を行うこと。
    2. お客様が現時点で輸出規制法規により本ソフトウェアのダウンロードについて規制を受けていない者であること。
    3. 輸出規制法規により禁止されている大量破壊兵器又は通常破壊兵器の開発、設計、製造、生産等の目的で本ソフトウェアを使用しないこと。
  2. お客様は、前項の規定に違反した行為により生じる一切の問題について、自己の責任と負担において解決するものとします。

第19条(本ソフトウェア使用許諾契約の内容の変更)
  1. 弊社は、本ソフトウェア使用許諾契約が成立した後においても、次の各号のいずれかに該当する場合、本ソフトウェア使用許諾契約の内容を変更することができるものとします。
    1. 本ソフトウェア使用許諾契約の内容の変更がお客様の利益に適合するとき。
    2. 本ソフトウェア使用許諾契約の内容の変更が、本ソフトウェア使用許諾契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 弊社は、前項に基づいて本ソフトウェア使用許諾契約の内容を変更するときは、本ソフトウェア使用許諾契約の内容を変更する旨及び変更後の本ソフトウェア使用許諾契約の内容とその効力発生日について、弊社のWebページへの掲載による公表その他相当の方法でお客様に周知します。

第20条(通知)
  1. お客様は、弊社が本ソフトウェアに関するお客様に対する通知又は周知を、弊社が適当と判断する方法(弊社のWebページへの一定事項の掲載、お客様が本ソフトウェアの使用に関して登録された住所への書面の郵送、メールアドレス宛てにメールを送信すること等を含みます。)により行うことを承諾します。なお、弊社が、お客様が本ソフトウェアの使用に関して登録された住所への書面の郵送、メールアドレス宛てにメールを送信する場合、当該通知は通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなされます。

第21条(権利義務の譲渡等の禁止)
  1. お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、若しくは質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。

第22条(準拠法・紛争解決)
  1. 本ソフトウェア使用許諾契約は、日本法に準拠します。本ソフトウェア使用許諾契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日 2024年12月3日