再問合せフォームについて

2026年1月14日以降、サポートシステムの変更により再問合せ用フォームはご利用いただけなくなりました。

再度お問合せをされる場合は、前回ご案内時のメール本文に記載されている「案件番号(例:261211-00011)」 をお控えのうえ、
下記メール問合せフォームから進んだ先に表示される「質問内容」欄に「案件番号(例:261211-00011)の再問い合わせ」「お困りの症状」 をご記入いただき、お問合せください。