スタート直前!確認しておきたい6項目

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マイナンバー制度とは?

住民票を持つすべての国民に、12桁のマイナンバー(個人番号)が1つ与えられます。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きに使われ、関連書類を提出する際に記載が義務づけられます。

社会保障の手続き

年金に関する書類

雇用保険に関する書類

ハローワークに提出する書類

医療保険に関する書類

福祉、生活保護に関する書類 等

税の手続き

税の申告書、届出書、調書 等

災害対策の手続き

被災者生活再建支援金の支給

被災者台帳 等

法人には、13桁の法人番号が与えられます。

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マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度には、大きく3つの目的があります。
国民一人一人の社会保障や税金などの情報をマイナンバーで管理し、情報の照合や転記などをしやすくすることによって、未払いや不正受給をしっかりチェックして、不公平をなくします。
またいままで必要だった添付書類が不要になるなど、行政の手続きが楽になるというメリットもあります。

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マイナンバーが必要な書類

事業者では、以下のような書類を作成・提出する際に、マイナンバーの記載が必要になります。

従業員の健康保険・厚生年金

雇用保険等の手続きに必要な書類

給与の源泉徴収票

外部委託先への報酬の支払調書

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運用開始までの流れ

事業者では2016年1月の運用開始までに、従業員や外部委託先のマイナンバー入手の他、社内規程や設備の見直し、管理用パソコン等のセキュリティー強化など様々な準備が必要です。

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事業者が個人のマイナンバーを取得する際の注意点

事業者が従業員や外部委託先等のマイナンバーを取得する際には、以下の点に注意する必要があります。

マイナンバーの利用目的を説明しましょう。

利用目的以外には使わないことを約束しましょう。

番号確認と身元確認は厳格に行い、記載ミスや成りすましを防ぎましょう。

番号確認と身元確認には主に2つの方法があります。

1. 個人番号の確認と身元の確認をそれぞれ行う

通知カードは2015年10月以降に住民票の住所に送られます。

2. 個人番号カードを確認する

個人番号カードは2016年1月以降に市町村窓口で受け取ることができます。

個人番号はたとえ本人の同意があっても、法律で認められている以外の利用はできません。取扱いには十分に注意しましょう。

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番号法と罰則

マイナンバー制度にともない、個人情報保護法よりも厳しい「番号法」が新たに定められました。
マイナンバーを意図的に漏洩・盗用した場合だけでなく、取扱いに関して法令違反があった場合にも罰則が課せられますので、これまで以上に厳重な管理が必要です。

主体 行為 法定刑
個人番号利用事務、個人番号関係事務に従事する者や従事していた者 正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記載された特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)
業務に関する知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併科されることもある)
主体の限定なし 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 3年以下の懲役または150万円以下の罰金
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者 特定個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役または50万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査の妨害など 1年以下の懲役または50万円以下の罰金